ご寄付のおねがい

佐賀大学 医学部 社会医学講座 環境医学分野 では、社会への貢献を目指し、健康を保つためにはどの ような環境を構築したらよいかを明らかにするための研究を行っております。 一方で法人化以降、国から配分される予算額は年々減少しており、独自財源の確保は不可避となりました。当講座にとって皆様からのご支援が大変重要な役割を果たしています。引き続き、皆様からのご支援をい ただけますよう、心よりお願い申し上げます。 ご寄附いただいた研究費は、皆様のご篤志を忘れることなく、社会貢献を目指した研究発展に有効活用させていただきます。

医学部社会医学講座環境医学分野

教授 市場 正良 


寄付書式

(WORD)

(PDF)


寄付額の目安

「ALDH2多型 (rs671)・ADH1B (rs1229984) 検査」

お申込み1件あたり2000円

 

個人によるご寄付の場合、

所得控除と個人県民税の寄附金税額控除の適用

が受けられます

 

所得税の控除

寄附金額12,000円を超える場合、その超えた金額は、当該年の所得から控除されます。

その年中に支出した特定寄附金の額の合計)-2千円 =(寄付金控除額

※1特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。(所得税法第78条第2項第2号)

 

住民税の控除

法人に対し平成20年1月1日以後寄附金を支払った個人の方で、寄附金を支出した年の翌年1月1日現在、佐賀県に住所を有する方は個人県民税の寄附金税額控除の適用が受けられます次の計算式により算出された金額が、個人県民税の税額から控除されます。ただし、5千円以下(平成23年1月1日以降の寄附については2千円)の寄附金については控除されません。


(法人に対し支払った寄附金額 - 5千円 又は 2千円× 4

※ 寄附金を支払った年の翌年1月1日前に県外に転出された方は、転出先の都道府県において、当該法人に対する 寄附金が条例指定されていなければ、住民税(道府県民税)の寄附金税額控除の適用は受けられません。

 

※ 個人市町村民税については、各市町が条例により寄附金税額控除の対象となる寄附金を指定することとなります。支払った寄附金が県及び市町双方の寄附金税額控除の適用を受ける場合は、10%の控除(県民税4%+市町村民税6%)が適用されます。

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00332303/index.html